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業務内容

業務内容

再入場(不適合の場合)

審査を行った場合に、自動車の構造・装置が保安基準の規定に適合しない状態(不適合)となったときは、不適合になった箇所を再度、点検・整備します。
点検・整備の結果、保安基準に適合する状態となった後、再び検査コースに戻り、当日の審査時間内に限り審査を受けることができます。
その際、検査ラインの入口にある「申告ボタン」か電話を使って検査官に再入場である旨を伝え、不具合箇所の審査を行います。
なお、1回の検査申請に基づく再入場回数は2回が限度となっています。初回の入場回数を含め3回までに審査に適合しない場合、再申請を行うことにより再度受検することができます。この場合は、新たに検査手数料が必要です。

自動車の構造・装置が保安基準の規定に適合しない状態(不適合)となったときの流れ図

当日再入場

当日の審査時間内に限り、保安基準に不適合となった箇所の審査を2回まで(1回の申請につき初回入場を含め3回まで)受けることができます。初回の入場を含め3回までに審査に適合しなかった場合は、再申請をして受検することができます。なお、整備工場等で整備を依頼した場合には、整備工場に支払う整備費用等は別途必要です。

後日再申請

審査の結果、不適合になった翌日以降に再申請する場合、新たに検査手数料が必要です。

限定自動車検査証の発行

「限定自動車検査証」の交付を受けると、以下の方法で審査を受けることができます。ただし、新車の新規検査及び予備検査、構造等変更検査等では交付を受けることができません。
「限定自動車検査証」が必要な場合は、総合判定の検査官にその旨を伝え、事務庁舎の所定の窓口に申請書類を提出します。

指定整備工場で整備する場合

指定整備工場で「限定自動車検査証」と現車を提示して整備および検査を受け、「限定保安基準適合証」を発行してもらいます。継続検査の場合、最寄りの運輸支局等に「限定自動車検査証」と「限定保安基準適合証」を提出すれば、現車を持ち込む必要はありません。この場合の検査手数料は普通車、小型車が1,600円、小型二輪、大型特殊が1,200円です(※指定整備工場に払う整備・検査費用等は別途必要)。

指定整備工場以外の認証整備工場や自分で整備する場合

認証整備工場や自分で整備を行い、最寄りの運輸支局等に車を持ち込み、不適合だった箇所の審査を受けます。この場合の検査手数料は普通車、小型車が1,800円、小型二輪、大型特殊が1,400円で、検査の予約は特に不要です(※認証整備工場に払う整備費用等は別途必要)。

「限定自動車検査証」の有効期間は発行日を入れて最大15日間です(車検証の有効期間を超えて運行することはできませんので、ご注意ください)。「限定自動車検査証」の有効期間内に再申請を行わない場合は、改めて全ての審査を行います。この場合の検査手数料は、普通車が2,300円、小型車が2,200円、小型二輪が1,800円、大型特殊が1,900円です。

車検切れになった場合

車検切れになった場合でも車検を受ける手続きの流れは変わりませんが、車検切れになった車は公道を走れないので、検査場まで以下のような方法で車を持ち込むことになります。

  • 車載車などに載せて検査場まで車を運ぶ
  • 仮ナンバーをとる ※仮ナンバー申請は、運輸支局もしくは市区町村へお問い合わせください
  • ※仮ナンバー申請は、運輸支局もしくは市区町村へお問い合わせください
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