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よくある質問

よくある質問

よくある質問(FAQ):法令等関係

よくあるご質問に対してお答えしています。

質問一覧

Q1. いわゆる「車検」に合格するための基準はありますか?

Q2. どんな場合に自動車の検査で不合格になりますか?

Q3. 自動車は点検・整備を実施しなければならないですか?

Q4. 「不正改造自動車」とは何ですか?

Q5. 「整備命令」とは何ですか?

Q6. 「限定自動車検査証」とは何ですか?

Q7. 「点検の勧告」とは何ですか?

Q8. 「認証整備工場」と「指定整備工場」の違いは何ですか?

Q1. いわゆる「車検」に合格するための基準はありますか?

A.
自動車の構造、装置などは「道路運送車両の保安基準」に適合していなければならず、これらを確認するための法令で定める自動車検査についての規定は、自動車技術総合機構が「審査事務規程」として定めています。

Q2. どんな場合に自動車の検査で不合格になりますか?

A.
自動車の安全性の確保と環境を保全するための基準である「道路運送車両の保安基準」に基づく「審査事務規程」の規定に適合していない場合には、自動車の検査で不合格となります。具体的には、自動車の使用過程で部品の劣化などによりヘッドライトやウインカーなどの電球が切れたり、タイヤが摩耗した場合や、使用者の方が自ら部品を交換するなどして前面窓ガラスへ着色濃度の高いフィルムを貼付したり、マフラー変更により騒音が増大した場合などは、自動車の検査で不合格となります。

Q3. 自動車は点検・整備を実施しなければならないですか?

A.
自動車の使用者は、点検及び必要に応じた整備(点検・整備」)を行うことにより、自動車を「道路運送車両の保安基準」に適合するように維持しなければならないとされています。例えば、自家用乗用車の点検・整備、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に「日常点検整備」、一年ごとに「定期点検整備」を行わなければなりません。

詳しくは、「道路運送車両法」をご覧ください。(関連条文:第47条、第47条の2、第48条)

Q4. 「不正改造自動車」とは何ですか?

A.
自動車の改造や後付け自動車用部品などの装置の取付け又は取り外し等を行うことによって「道路運送車両の保安基準」に適合しなくなった状態の自動車を「不正改造自動車」といいます。

Q5. 「整備命令」とは何ですか?

A.
自動車が「道路運送車両の保安基準」に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに、地方運輸局長が自動車の使用者に対して「道路運送車両の保安基準」に適合するために必要となる整備を命じることを「整備命令」といいます。
「道路運送車両の保安基準」に適合しない状態が、灯火の球切れなどの劣化・摩耗による場合と前面ガラスへの着色フィルムの貼付などの不正な改造による場合とで、「整備命令」の取扱いが異なります。後者の場合は、自動車の前面ガラスに不正改造車である旨を表示するステッカーが貼付され、「道路運送車両の保安基準」に適合することが自動車検査官によって確認されるまで、当該ステッカーを剥がすことはできません。
詳しくは、「道路運送車両法」をご覧ください。(関連条文:第54条、第54条の2、第108条、第109条)

Q6. 「限定自動車検査証」とは何ですか?

A.
限定自動車検査証は、継続検査などの際に当該自動車が「道路運送車両の保安基準」に適合しない場合に交付される書面で、不適合となった部分が示されています。
限定自動車検査証の交付を受けた自動車は、限定自動車検査証に示されている「道路運送車両の保安基準」に適合しない部分を整備し、再度検査を受ける必要があります。検査を受けるときには、当該限定自動車検査証を提出し、整備された部分が基準に適合することが自動車検査官によって確認されたときには、有効期間を更新した自動車検査証が返付されます。
また、限定自動車検査証が交付された自動車を指定整備工場に持ち込んで、限定自動車検査証に示されている部分の整備を依頼し、当該工場において必要な整備を行った結果、保安基準に適合することを当該工場の自動車検査員が証明したときには、限定保安基準適合証が交付されます。この場合には、自動車技術総合機構の検査場に当該自動車を持ち込み再度検査を受ける必要はありません。
なお、限定自動車検査証が交付された場合であっても、自動車検査証の有効期間を経過した自動車は、運行することができません。
詳しくは「道路運送車両法」をご覧ください。(関連条文:第71条の2)

A.
点検の勧告は、「整備命令」又は「限定自動車検査証」が交付された自動車について、保安基準に適合しない状態が「劣化又は摩耗により生ずる状態」であって、「定期点検整備」が行われていないことが判明したときに、地方運輸局長が当該自動車の使用者に対して点検・整備すべきことを勧告することです。
詳しくは「道路運送車両法」をご覧ください。(関連条文:第54条第4項)

「劣化又は摩耗により生ずる状態」は「自動車点検基準」をご覧下さい。(関連条文:第5条)

Q8. 「認証整備工場」と「指定整備工場」の違いは何ですか?

A.
自動車のエンジンやブレーキなどの分解整備を事業として行うことを地方運輸局長から認証された整備工場を一般的に「認証整備工場」又は「認証工場」といい、認証整備工場のうち自動車の点検・整備後の検査を行うことについて、地方運輸局長が指定した整備工場を一般的に「指定整備工場」又は「指定工場」といいます。「指定整備工場」は「民間車検場」と呼ばれることもあります。
「指定整備工場」は、点検・整備後の検査により「保安基準適合証」及び「保安基準適合標章」を交付することができ、これらを交付された自動車は、継続検査において自動車を検査法人の検査場へ提示する必要がありません。
詳しくは「道路運送車両法」をご覧ください。(関連条文:第78条、第94条の2、第94条の5)

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