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よくある質問

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よくある質問(FAQ):後付け自動車部品関係

質問一覧

よくあるご質問に対してお答えしています。

Q1. 後付け自動車部品単体での基準適合性は審査してもらえますか?

Q2. 「車検対応」などの表示のある用品を取り付ければ不正改造になりませんか?

Q3. 「指定部品」とは何ですか?

Q4. ドアミラーにウインカーを装着しても良いですか?

Q5. 赤色や黄色の回転灯を装着しても良いですか?

Q6. ナンバープレートに透明なカバーを装着しても良いですか?

Q7. 車体から突出するタイヤを装着しても良いですか?

Q8. 乗用車にエア・スポイラを装着しても良いですか?

Q9. 前面の窓ガラスにフィルム類を貼付しても良いですか?

Q10. 前面の窓ガラスに自動車用テレビのアンテナを貼付しても良いですか?

Q1. 後付け自動車部品単体での基準適合性は審査してもらえますか?

A.
後付け自動車部品単体での基準適合性審査を行うことは行っていません。なお、後付け自動車部品を装着した自動車については、当該部品が装着された状態で適合性審査を行っています。

Q2. 「車検対応」などの表示のある用品を取り付ければ不正改造になりませんか?

A.
自動車部品の製作者は、その製作する自動車部品と装着された自動車が「道路運送車両の保安基準」に適合していると自ら判断したときに、その自動車部品に「車検対応」などの表示を付けて販売している場合があります。
しかしながら、自動車部品は、装着する自動車や装着する方法によって基準不適合となる場合がありますので、自動車検査において「車検対応」の表示がある自動車部品が装着されていても、その表示により「道路運送車両の保安基準」に適合しているものとして取り扱うことはしていません。

Q3. 「指定部品」とは何ですか?

A.
指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされています。
ただし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければなりません。

Q4. ドアミラーにウインカーを装着しても良いですか?

A.
自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができます。
この場合の補助方向指示器は、方向指示器の取付基準と同様に、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置に取り付けられていなければなりませんが、補助方向指示器を取り付ける部位がドアミラーなど左右非対称であるときは、可能な限り対称の位置に取り付けることとしています。
この規定についての審査事務規程は、平成17年8月16日に国土交通省が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正したことから改正が行われ、取扱いが変わりました。
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(関連条文:7-92)

Q5. 赤色や黄色の回転灯を装着しても良いですか?

A.
赤色又は黄色の回転灯は、次に掲げる自動車であって公安委員会が認めたものだけが備えることができ、それ以外の自動車には備えることができません。
① 緊急自動車(赤色の回転灯(警光灯))
② 道路維持作業用自動車(黄色の回転灯)
詳しくは「道路交通法施行令」をご覧下さい。(関連条文:第13条、第14条、第14条の2、第14条の3)

Q6. ナンバープレートに透明なカバーを装着しても良いですか?

A.
道路運送車両法第19条により、ナンバープレートをカバー(透明なものを含む)等で被覆して運行することは禁止されています。
この規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処されることとされています。
詳しくは「道路運送車両法」をご覧下さい。(関連条文:車両法第19条、車両法第109条第1項第1号)

Q7. 車体から突出するタイヤを装着しても良いですか?

A.
大型特殊自動車などを除いて、自動車に車体から突出するタイヤを装着することはできません。
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(7-28 参照)

Q8. 乗用車にエア・スポイラを装着しても良いですか?

A.
乗用車などに取り付ける「エア・スポイラ」は、次に掲げる要件を満足しているものであれば、備えることができます。
(1) 自動車の最前端、最後端及び最外側となっていないこと
(2) 翼状のオーバーハング部(ウイング)を有していないこと
(3) 半径が2.5mm未満の角部を有さないものであること
(4) 車体に確実に取り付けられている構造であること
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(7-28 参照)

Q9. 前面の窓ガラスにフィルム類を貼付しても良いですか?

A.
貼り付けられた状態において可視光線透過率が70%以上であることが確保できるものは、貼付することができます。
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(7-55、8-55 参照)

Q10. 前面の窓ガラスに自動車用テレビのアンテナを貼付しても良いですか?

A.
公共の電波の受信のために前面ガラスに貼り付けるアンテナは、前面ガラスに貼付しても差し支えありません。
この場合において、乗用自動車の前面ガラスであって運転者の目の前に当たる部分に貼り付けるときは、機器の幅が0.5mm以下で3本以下となるように取り付けられていなければなりません。
普通自動車以外の規定など詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(7-55、8-55 参照)

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