よくある質問(FAQ):改造自動車関係
よくあるご質問に対してお答えしています。
質問一覧
Q1. 「改造自動車」とは何ですか?
A.
「改造自動車」とは、自動車製作者により製作された自動車の車枠及び車体、原動機、動力伝達装置などの各装置を変更や加工など改造を行ったものを表します。
改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分又は目視等で容易に確認できない部分にわたっている自動車は、事前に届出書面を審査することにより適合性審査を行います。
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(別添4「改造自動車審査要領」 参照)
Q2. 改造自動車の届出には何が必要ですか?
A.
改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分又は目視等で容易に確認できない部分にわたっている場合は、「改造自動車届出書」、「改造概要等説明書」と改造内容に応じて必要となる「添付資料」を最寄りの検査法人の事務所に提出して下さい。
詳しくは「審査事務規程をご覧下さい。(別添4「改造自動車審査要領」 参照)
Q3. 「特種用途自動車」とは何ですか?
A.
「特種用途自動車」は、その使用目的が「緊急の用に使用」、「法令で特定された事業の遂行のために使用」又は「特種な目的に使用」に該当するもので、それぞれの使用目的遂行に必要な設備を有する自動車です。
○専ら緊急の用に供するための自動車
救急車、消防車、警察車など
○法令等で特定される事業を遂行するための自動車
医療防疫車、教習車、霊柩車、放送中継車など
○特種な用途に専ら使用するための自動車
タンク車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、車いす移動車、クレーン車、道路作業車、キャンピング車など
特種用途自動車の使用目的遂行に必要な設備は、当該自動車の車枠又は車体に、ボルト、リベット、接着剤又は溶接により確実に固定されていることが必要です。
「車いす移動車」を例にすると、次に掲げる使用目的遂行に必要な設備を有しており、各設備が車枠又は車体に確実に固定されていなければなりません。
・車いすを確実に車体に固定することができる装置
・車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置
・車いすを固定する場所の空間
・車いすに車いす利用者が着座した状態で容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口
・同乗降口から車いすを固定する装置まで至るための適当な寸法を有する通路
・車いす利用者用の安全装備
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧下さい。
Q4. 貨物自動車に構造要件はありますか?
A.
自動車の用途が「貨物」となる貨物自動車には、物品積載設備の大きさなどに構造要件があります。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧下さい。
また、改造により「用途」が変更された自動車は、変更後の「用途」に適用される全ての基準に適合するものでなければなりません。
Q5. 自分で製造した自動車に必要な届出はありますか?
A.
自動車製作者以外の者が各種自動車部品を組み立てて製作する自動車は、国土交通省の最寄りの地方運輸局長あてに「組立車」として届出しなければなりません。
Q6. 不正改造車に関する情報はどこに通報すればよいですか?
A.
最寄りの国土交通省の地方運輸局又は運輸支局(兵庫陸運部)、沖縄総合事務局、あるいは検査法人の検査部、事務所又は本部へお願いします。
Q7. 電気自動車への改造に当たっての留意点は何かありますか?
A.
国土交通省関東運輸局のホームページを参考にして下さい。
・電気自動車への改造に当たっての留意点
・コンバーションEVのガイドライン