よくある質問(FAQ):並行輸入自動車関係
よくあるご質問に対してお答えしています。
質問一覧
Q1. 「並行輸入自動車」とは何ですか?
A.
日本で未登録の自動車を個人で日本に輸入した場合は、原則として「並行輸入自動車」として取り扱われます。
また、輸入自動車のうち、自動車製作者又は同製作者から自動車を購入する契約を締結して日本への輸出を業としている者が国土交通大臣に対して自動車の型式ごとに安全性、環境性などを申請又は届出し、これを認められた場合は、これらの自動車を「型式指定自動車」、「新型届出自動車」又は「輸入車特別取扱自動車」(いわゆる「ディーラー車」)として取り扱っています。
Q2. 並行輸入自動車の届出には何が必要ですか?
A.
日本で初めて登録する「並行輸入自動車」は、新規検査又は予備検査に先立って、申請者が「並行輸入自動車届出書」、「自動車通関証明書等(写)」の他に当該並行輸入自動車に応じた「添付資料」を当該検査を申請する運輸支局等と同一敷地内にある自動車技術総合機構の事務所長に提出しなければなりません。
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(4-14 参照)
Q3. 自動車通関証明書はどこで発行されるのですか?
A.
並行輸入自動車の届出に必要となる「自動車通関証明書等(写)」は、次に掲げる証明書等ごとに発行される部署が異なります。
(1) 自動車通関証明書は、税関
(2) 輸入申告書は、税関
(3) 二輪自動車等の打刻届出書は、当該自動車を輸入した者が当該自動車の打刻の届出を行うべき国土交通省地方運輸局
Q4. 外国で使用していた状態の自動車を日本で使用できますか?
A.
輸入した自動車は、日本の「道路運送車両の保安基準」に適合するものであることが確認できるものでなければなりません。
Q5. 排出ガス試験は自動車検査場では受けられないのですか?
A.
並行輸入自動車の自動車の排出ガス試験は、専用の設備がなければ審査することができませんので、主に次の機関において試験を行います。
(1) 公益財団法人日本自動車輸送技術協会
(2) 一般財団法人日本車両検査協会
(3) 一般財団法人日本自動車研究所
Q6. 「技術基準への適合性を証する書面」とは何ですか?
A.
技術基準の適用を受ける並行輸入自動車は、同基準に適合することを証する次に掲げる書面を届出書面に添付しなければなりません。
・「技術基準適合証明書」(当該並行輸入自動車が技術基準と同等とされている外国基準へ適合していることを証する書面であって、当該並行輸入自動車を製作した者が証明した書面の原本)
・「技術基準の試験成績書」(当該並行輸入自動車に適用される技術基準の試験成績書の原本(当該試験成績書の原本の提示があった場合には、当該試験成績書の写し)であって、指定の試験機関が発行したもの)
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(別添3「並行輸入自動車審査要領」 参照)
Q7. 令和3年7月から届出書面の取扱いがどのように変更になりますか?
A.
届出書面に添付される「技術基準への適合性を証する書面」が偽造されていた事案があったことなどから、
より一層的確で厳正かつ公正な審査を行うため、令和3年7月から届出書面の取り扱いが変更になります。
この改正についてよくある質問に対する回答をまとめました。
詳しくはこちら「よくある質問」 (154.31 KB)をご覧下さい。
また、届出様式についてはこちら (240.44 KB)をご覧下さい