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公開情報

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審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について

審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について -新規検査等の事前書面審査制度の創設-

このたび、国土交通省において、「車両の大型化に対応した許可基準の見直し等」の一部として、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正とともに、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部改正が行われることとなっております。
今回の関係法令等の改正により、一定の要件を満たすバン型等セミトレーラについては長さ及び車両総重量の上限値、一定の要件を満たす2軸のトラクタについては駆動軸重の上限値が引き上げられることとなり、これに該当する自動車については、保安基準第55条の規定に基づく基準緩和認定の手続きが不要となるため、増車や代替に伴う新規検査や既存車両の最大積載量変更に伴う構造等変更検査の申請が相当数増加することが見込まれるところです。
これまでは、地方運輸局等における基準緩和認定に係る審査の中で、当該自動車の構造・装置の技術的な安全性等について、書面による事前確認が行われていましたが、今後、これらの業務を自動車検査法人が行うこととなるため、新規検査等の受検当日の審査業務を円滑かつ効率的に実施できるよう、審査事務規程の一部を改正し事前書面審査制度を創設することとしております。
つきましては、広く皆様から本改正に対するご意見を募集いたします。 なお、電話によるご意見への対応及びご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
なお、ご意見の受付は、以下の要領で行います。

意見公募要領

1.意見募集対象

新規検査等の事前書面審査制度の創設について ※別紙 (144.41 KB)

2.意見送付要領

住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1)ファクシミリの場合
 ファクシミリ番号:03-5363-3347
 自動車検査独立行政法人業務部業務課 あて
 ファクシミリでの御意見の送付の場合は別添 (81.13 KB)をご参照ください。

(3)電子メールの場合
 電子メールアドレス:gyoumuka@navi.go.jp
自動車検査独立行政法人業務部業務課 あて
電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
※件名には「新規検査等の事前書面審査制度の創設について」と明記して下さい。

3.意見募集期限

平成27年2月20日(金)から平成27年3月19日(木)まで(※必着)

4.注意事項

いただいたご意見の内容については、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性があること をご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。

問い合わせ先
自動車検査独立行政法人業務部業務課
電話03-5363-3441 (代表)

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