審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について
審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について -使用過程車に係る事前提出書面審査の一部拡大-
独立行政法人自動車技術総合機構では、
① 平成28 年10 月、旧自動車検査独立行政法人神奈川事務所において生じた不適切事
案の再発防止等の対策として、新規検査及び予備検査(一時抹消登録を除く。以下「新
規検査等」という。)の審査方法の明確化をおこない全国統一的な対応を図りました。
② また、平成29 年7 月に国土交通省において、道路運送車両法施行規則の一部を改正
する省令(平成29 年国土交通省令第49 号)により、申請者が検査時に提出しなけれ
ばならない書面の位置づけが明確に定められました。
以上のことから、使用過程車に係る検査の一部においても、書面審査方法について適切
な運用を図り、確実かつ効率的な審査が実施できるよう、審査事務規程の一部改正を行う
こととします。
つきましては、広く皆様から本改正に対するご意見を募集いたします。
〈改正のポイント〉
・使用過程車に係る検査(※)において、自動車の用途等(審査事務規程1-3 に規定する
自動車のカテゴリ区分)の変更により適用される技術基準が異なり、改めて当該技
術基準の適合性審査を書面により行う必要があるものについては、当該検査に先立
って事前提出書面の審査を実施することとします。
(※)「使用過程車に係る検査」:新規検査又は予備検査(法第71 条の規定による自動車予備検査証の
交付を受けた自動車、法第16 条の規定による一時抹消登録を受けた自動車又は法第69 条第4 項の規定に
より自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査に限る。)、若しくは構造等変更検査をいう。
意見募集要領
1.意見募集対象
使用過程車に係る検査における事前提出書面審査の一部拡大について【別紙 (123.51 KB)】
2.意見送付要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれか
の方法で送付してください。
(1)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-5363-3347
独立行政法人自動車技術総合機構検査部検査課 あて
ファクシミリでのご意見の送付の場合は、別添 (72.03 KB)をご参照ください。
(2)郵送の場合
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-41 住友生命四谷ビル4F
独立行政法人自動車技術総合機構検査部検査課 あて
郵送でのご意見の送付の場合は、別添 (72.03 KB)をご参照ください。
(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:honbu-kensa@naltec.go.jp独立行政法人自動車技術総合機構検査部検査課 あて
電子メールでのご意見の送付の場合は、テキスト形式としてください。
また、件名欄には「新規検査等における新たな審査方法について」と明記し
てください。
3.意見募集期限
平成30 年11 月14 日(水)から平成30 年12 月15 日(土)まで(※必着)
4.注意事項
・頂いたご意見の内容については、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き
公開される可能性があることをご承知おきください。(匿名を希望する場合は、
意見提出時にその旨お書き添え願います。)
・電話によるご意見への対応及びご意見に対する個別の回答はいたしかねますの
で、あらかじめご了承願います。