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公開情報

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審査事務規程の一部改正の概要

審査事務規程の一部改正の概要 ─ 並行輸入自動車審査要領等の一部改正 ─

I.審査事務規程について

自動車検査独立行政法人審査事務規程(以下「審査事務規程」という。)は、自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号。以下「検査法人法」という。)第12条の規定に基づき、審査事務の実施に関する規程として国土交通大臣に届け出ているものです。
なお、現行の審査事務規程については、こちらで御覧になれます。

II.審査事務規程の一部改正の趣旨

並行輸入自動車の審査の実施方法については、関係法令及び国土交通省自動車交通局の通達に基づき、審査事務規程に規定しています。しかしながら、並行輸入自動車は極めて多種多様であり、一部の特殊な並行輸入自動車については製作年月日の判定、技術基準の適用等の細部について審査事務規程には明記されていない部分がある等のため、各検査部毎に取扱いの細部が異なる場合がありました。このことから、並行輸入自動車の審査方法の全国統一及び判断基準の明確化を図るため、審査事務規程の一部改正を行います。

III.審査事務規程の一部改正の概要

(1)次により製作年月日を判定することができることを規定します。

  1. カナダ自動車安全基準(CMVSS)に適合している旨のラベルに表示された製作年月の末日
  2. 昭和47年以前に製作されたことが外観、製作番号等から明らかな輸入自動車(いわゆる「クラシックカー」)であって、自動車製作者等の資料により製作年を特定することができるものは、その製作年の末日

(2)並行輸入自動車の届出に係る次の事項を規定します。

  1. 並行輸入自動車の新規検査又は予備検査(以下「新規検査等」という。)の申請を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、新規検査等の申請にあたって、事前に届出書を1台ごとに提出すること。
  2. 届出者は、届出書を取り下げようとする場合には、取下げ願出書を提出すること。
  3. 並行輸入自動車の新規検査等は、検査日の前日までに届出書の書面審査が終了しているものについて実施すること。
  4. 書面審査が終了していない場合には検査することができない旨を届出者に通告し、検査を保留とすること。

【特記事項】
並行輸入自動車の形態を問わず、新規検査等の検査当日の書面審査はできないことになり、1台ごとに届出書等の事前提出が必要になります。また、検査前日までに書面審査を終了していることが必要となります。

(3)並行輸入自動車の継続検査等の際に必要となる次の事項について、自動車検査証の備考欄記載事項として国に通知することを規定します。

1. 製作年月日、原動機型式打刻位置及び原動機最高出力時回転数
【特記事項】
施行後に新規検査等を受ける全ての並行輸入自動車について、自動車検査証の備考欄に製作年月日、原動機型式打刻位置及び原動機最高出力時回転数が記載されることになります。
2. 改造により装置が変更されている並行輸入自動車については、変更された装置名
3. 後輪に、ばね又はショック・アブソーバを備えていない状態(いわゆるリジッド・フレーム)で輸入された二輪自動車については、リジッド・フレームである旨
【特記事項】
リジッド・フレームの並行輸入二輪車について、登録後の改造と区別するため備考欄にその旨が記載されることになります。

(4)車名の審査について、次の事項を規定します。

1. 車台の製作者が付与した車名を基本に、判定方法について一定の手順を明記します。
2. 車台の製作者が特定できない場合に、車名を「不明」とすることを規定します。
【特記事項】
車名は、車台の製作者が付与した車名を、一定の手順に従って判定することになります。
また、二輪自動車について、車台が車台の製作者により製作されたものと判断できない場合であって、車台の製作者が特定できないときには、車名を「不明」にすることになります。

(5)「指定自動車等と類似(従来の「関連あり」)」として取り扱う場合の条件について、モノコック構造の自動車は軸距も同じでなければならないことを規定します。

(6)車台又は原動機に打刻等がされた番号について、車台番号又は原動機型式とする場合の要件を規定します。また、製作者が特定できないため車名が「不明」になる場合には、国土交通省による職権打刻が必要であることを規定します。

【特記事項】
リジッド・フレームに加工されている等、車台が車台の製作者により製作されたものと判断できない場合であって、車台の製作者が特定できないため車名が「不明」になるときは、車台の打刻の有無にかかわらず、国土交通省による職権打刻が必要になります。

(7)特種用途自動車に適用される排出ガス規制は、ベース車(自動車製作者が自動車を組み立て製作工場から出荷した状態の自動車)に適用される規制とすることを規定します。また、ベース車が乗用車であると判定する場合を規定します

(8)適用される技術基準について、適用対象、適合性を証する書面を省略できる条件及び同等基準を表(別表第1「同等外国基準等」参照)に整理します。また、次の事項について、同表に規定します。

別表第1「同等外国基準等」 (32.09 KB)

1. カナダ自動車安全基準(CMVSS)ラベルにより、技術基準の適合性を証する書面の一部を省略できること。
2. 「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に適合しており、かつ、メーカー純正であることが確認できる場合は、「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」への適合性を証する書面を省略できること。
【特記事項】
「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に適合するメーカー純正のプラスチック製燃料タンクは、「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」の適合性を証する書面を省略できることになります。

3. 米国連邦自動車安全基準(FMVSS)ラベル及びカナダ自動車安全基準(CMVSS)ラベルにより、「トラック・バスの制動装置の技術基準」への適合性を証する書面の一部を省略できること。
【特記事項】
FMVSSラベル又はCMVSSラベルに表示されたGVWRが3500㎏以下の「MPV」、「TRUCK」又は「BUS」はFMVSS(CMVSS)№135に適合するものとして取扱い、3500㎏超の「MPV」、「TRUCK」又は「BUS」はFMVSS(CMVSS)№105に適合するものとして取扱うことになります。

(9)制動装置等の技術基準の試験成績書について、次の事項を明記します。

1. 試験成績書を発行できる試験機関は、財団法人日本自動車研究所及び外国の試験機関(独立行政法人交通安全環境研究所が指定したものに限る。)であること。
2. 試験成績書の様式
3. 試験成績書を使用する場合の試験自動車と当該並行輸入自動車との相違範囲
4. 外国の試験機関で実施した試験成績書の取扱い

(10)特種用途自動車に適用される技術基準について、次の事項を規定します。

1. 原則としてベース車に適用される技術基準を適用すること。
2. 最大積載量が500kgを超えるなど「貨物の運送の用に供する自動車」とされる特種用途自動車には、貨物自動車に適用される技術基準を適用すること。

(11)前輪の緩衝装置のみにより車両の緩衝機能を有するように製作され、後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態で輸入された二輪自動車(緩衝装置が取り外されているものを除く。)について、保安基準に適合するものとして取り扱うことを規定します。

【特記事項】
後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態(いわゆるリジッド・フレーム)で輸入された並行輸入二輪自動車の取扱い例等
1. 1957年以前にハーレーダビットソン社でリジッド・フレームとして製作された二輪自動車は、保安基準に適合するものとして取り扱うことになります。
2. 1958年以降ハーレーダビットソン社ではリジッド・フレームの二輪自動車は製作されていないことから、リジッド・フレームに加工されている場合は製作者不明(車名不明)として取り扱うことになります。
3. 緩衝装置が取り外されたものと区別するため、自動車検査証の備考欄にその旨を記載することになります。

(12)並行輸入自動車の最大積載量の指定について明記します。



IV.審査事務規程の一部改正の施行予定

施行予定 平成17年1月ころを予定
なお、この改正の規定にかかわらず、平成17年3月31日までは従前の例によることができることとします。

V.審査事務規程の一部改正案

1.審査事務規程本則新旧対照表(案) (33.10 KB)

2.審査事務規程 別添2並行輸入自動車審査要領(案) (98.36 KB)

3.審査事務規程 別表第1「同等外国基準等」(案) (32.09 KB)

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