公益通報窓口
自動車技術総合機構では、公益通報者保護法の趣旨に基づき「公益通報窓口」を開設しています。
公益通報を行う際は、必ず以下をご確認いただきますよう、お願いいたします。
1.通報できる人
- 当機構の役員、職員、退職者(通報の日前1年以内に働いていた者)
- 取引先の方(現に契約に基づく事業に従事している方、通報の日前1年以内に従事していた方)
- 外部の労働者の方
2.通報対象となる事項
・公益通報者保護法第2条第3項に定める事実が対象となります。
・具体的には、当機構の役員や職員による一定の法律(及びこれに基づく命令)に違反する行為のうち、次の行為です。
1.犯罪行為(刑罰規定に違反する行為)
2.過料対象行為(過料の理由となる行為)
3.最終的に刑罰若しくは過料につながる行為(刑罰規定に違反する行為又は過料の理由となる行為につながる行為)
・詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
公益通報者保護制度 - 通報者の方へ(消費者庁ウェブサイト)
(注意)
・当機構の役職員以外の方が行う法令違反等の行為は、当通報窓口の通報対象ではありません。
・無車検車・無保険(共済)車の通報、不正改造車・迷惑黒煙車の情報提供、指定自動車整備事業者における不正車検の通報は、以下のリンクから国土交通省の通報・情報提供窓口までお願いします。
通報窓口へのリンク(国土交通省の通報・情報提供窓口へのリンクを掲載してあります)
・また、危険運転・煽り運転・駐停車違反等、道路交通法違反に関する通報は、最寄りの警察署へご相談ください。
・その他、当機構の研究所(交通安全環境研究所)における、盗用・ねつ造・改ざんといった研究不正や、研究活動における研究費の不正使用に関する通報は、専用の通報窓口にお願いします。
研究不正通報窓口、研究費不正使用通報窓口(交通安全環境研究所ウェブサイト)
・なお、上記の「通報対象となる事項」に該当しない、当機構職員の接遇不良等の一般的な苦情、当機構へのご意見、お問い合わせは、「お問い合わせ」からお願いします。
3.通報の方法
・電子メール、書面(郵送)により通報が行えます。
(電話や面会による通報は受け付けておりません)。
1.電子メールによる通報
・「公益通報フォーム」から必要事項を入力して送信してください。
・「必須」と書かれた項目は必ず入力するようにお願いします。
2.書面(郵送)による通報
・次の住所にご郵送ください(直接持ち込みによる通報は受け付けておりません)。
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4-41 住友生命四谷ビル4階
独立行政法人自動車技術総合機構 公益通報窓口
4.通報を行う際の注意事項
・通報を行う際は、原則として以下の情報が必要となりますので、ご注意ください。
1.通報者の氏名
2.通報者の連絡先(メールアドレス、住所のいずれか1つ以上)
3.被通報者(通報の対象となる者)の所属・氏名
4.通報者と被通報者との関係
5.通報対象となる事実の具体的な内容、該当法令等
・匿名の通報もお受けしますが、その場合には事実関係の調査を十分に行うことができない可能性がありますので、予めご了承ください。また、連絡先が明らかではない場合は、後述する調査結果の通知は行いません。
・虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他の不正の目的の通報はお受けできません。また、通報を受け付けた後、調査の結果このような通報であることが判明した場合は、通報の受付を取り消させていただくことがあります。
・調査結果の通知を希望される方には調査結果を通知します(連絡先が明らかではない場合を除きます)が、ご返答期間については混雑状況や通報内容により異なり、また、通報内容によっては長期間の調査を要する場合もあります。そのため、返答期限を指定することはできませんので、ご理解願います。
・当通報窓口の業務に支障が生じますので、営業、セールス等のメールや書面を当通報窓口に送らないようにしてください(営業、セールス等のメールや書面に対しては、一切の返答をいたしかねます)。
5.公益通報に関する相談
・公益通報に関する相談は、次の窓口にすることができます。
1.当機構の通報手続きに関するお問い合わせ
・相談窓口:総務部総務課 公益通報担当
・受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00まで(土日祝日及び年末年始を除く)
・電話番号:03-5363-3441
※自動音声の案内が流れたら「3」を押してください。
※電話に出た者に「公益通報の手続きに関して相談したい」旨をお伝えください。
※担当者が不在の場合には、誠に恐れ入りますが改めておかけ直し願います。
※上記電話番号は、手続きに関するお問い合わせのみに対応しております。
電話での通報は受け付けておりませんので、メール又は書面(郵送)により通報してください。
2.公益通報者保護法及び公益通報制度全般に関するお問い合わせ
・消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル :03-3507-9262
6.通報者の保護
・誠実に通報・相談した者は、通報・相談したことを理由として不利益な取り扱いを受けないよう、厳重に保護されます。
・通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用させていただきます。そのため内容に応じて当機構の担当部署や関係機関等に回付させていただく場合がありますが、通報者の秘密の保持並びに個人情報の管理につきましては、当機構にて責任を持って対応させていただきます。
・なお、個人情報の管理につきましては、当機構ホームページに関するプライバシーポリシーをご覧ください。